4月1日から表示義務化!消費税の税込価格表示について

4月1日から表示義務化!消費税の税込価格表示について

ご自身のホームページの中に、税抜価格の表記があるか、ご存知でしょうか?
これまでは「10,000円(税別)」のような表記が可能でしたが、
2021年4月1日より不可になり、消費税法違反となってしまいます。

チラシや店頭の表示だけと思われがちですが、
これはWEBサイト上の料金表示にも適用されます。

特に、消費税率が10%に上がったときに、
総額表示の反映をせず「+消費税」のような形で乗り切ったサイトも多いようです。

どのようなパターンで修正が必要かをまとめました。
ぜひご確認いただき、4月への準備をいたしましょう。

■どのような表記が問題になる?

10,000円(税抜)
10,000円(税別)
10,000円(本体価格)
10,000円+税
10,000円+消費税
10,000円(ページ内の金額はすべて税別価格です)

上記のように、税込金額が記載(併記)されていないものが違反となります。

■なぜ今になって違反になる?

税率が上がったときは問題なかったのに、
どうして今のタイミングで問題になるのか?
と思われた方もいると思います。

それは、現在が総額表示を行わなくて良い「特例期間」だからです。
2021年3月31日までは総額表示を行う猶予期間となっていたため、
「税別」の表記でも問題ありませんでしたが、
特例のなくなる4月1日以降、違反ということになります。

参考:消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(総額表示義務の特例)について : 財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/20150401tenka.htm

■どのような表記なら良いのか?

11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格 10,000円)
11,000円(消費税額等 1,000円)

上記のように、支払いの総額(税込金額)が記載されていることが必要になります。

なお、税別金額を併記することは問題ないとされているため、

10,000円(税込 11,000円)

という表記でも問題ありません。
ただし、金額の大きさを変えるなどにより税別価格を強調し、
税別金額を総額と誤解させるような表示を行うと、
景品表示法に抵触する場合があるため、表示方法には注意する必要があります。
例えば、下記のような表示は抵触する場合があります。

問題とされる表示例:
10,000円(税込 11,000円)

■よくある質問

Q.業務用のみの販売で一般のユーザーが使わない商品だが、税込みにする必要がある?

A.必要がありません。
総額表示は「対消費者取引」を対象としており、
事業者間取引については義務の対象になりません。

Q.商品カタログを掲載しているが、これも表記の変更が必要?

A.一般消費者向けの場合、必要があります。

Q.単価や手数料についても表記の変更が必要?

A.必要があります。
例)手数料1.0%→手数料1.1%

Q.サイトに「お見積例」を載せているが、その例も税込みにする必要がある?

A.必要があります。
この義務は「不特定多数の人に対する価格表示」を対象としており、
サイトに載せる場合は不特定多数の人が見るため、総額表示が必要になります。

なお、実際に利用する見積書は特定の人のために制作されるため、
総額表示義務の対象ではありません。

この他の詳細な説明・Q&Aは、下記財務省のサイトをご覧ください。

消費税における「総額表示方式」の概要とその特例
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougakuhyoji_gaiyou.htm
総額表示に関する主な質問
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/a_001.htm

サイトの表記についてのご質問などは

サイトで修正が必要になりました場合は、下記お問合せフォームからご連絡くださいませ。
弊社担当が確認し、ご連絡いたします。
その他、ご質問、ご相談等もお気軽にご連絡くださいませ。

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